こんにちは。管理人のけいすけです。
僕は5ch(5ちゃんねる)をよく閲覧しているのですが、しばしば「これは誹謗中傷や名誉毀損、侮辱に該当するのではないか?」と感じるような書き込みを目にします。
5chでの誹謗中傷や名誉毀損については
「当事者になってしまって民事訴訟を提起する場合、書き込んだ人物を特定するために発信者情報開示請求が必要」
という情報は知っていましたが、詳しい手順については調べたことがありませんでした。
そんな中、知人から「5chへの発信者開示請求って、どのようにするの?」と質問されました。
そこで知人の質問をきっかけに、5chにおいて誹謗中傷や名誉毀損、侮辱の被害者となった際に書き込んだ人物を特定するために必要な「発信者情報開示請求の方法」について徹底調査し、まとめてみることにしました!
神様からアドバイスされた通り、5chの運営系の板や5ちゃんねるwikiで削除依頼の方法や書き込みの際のIPアドレスの開示請求の方法を調べ、開示されたIPアドレスを使って書き込んだ人物を特定する方法について調査してみたいと思います。
情報収集していく中で、5chで誹謗中傷や名誉毀損、侮辱に該当する書き込みをされた人が訴訟を起こす際に必要となる発信者情報開示請求の方法についてまとめることができそうです!
記事の中では、5chの書き込みを削除する方法や、書き込みの際に使われたIPアドレスについて開示請求を行う方法、IPアドレスを基に書き込んだ人物を特定する方法について情報が盛り沢山です。
5分で読めるので、5chへの発信者情報開示請求の方法について知りたい人はぜひ最後まで読んでください。
5chにおける誹謗中傷や名誉毀損、侮辱への対処法
5chでは、様々な有益な情報が書き込まれる一方で、しばしば誹謗中傷や名誉毀損、侮辱を伴う悪質な書き込みもされています。
そんな悪質な書き込みの標的にされた場合、泣き寝入りせずに刑事と民事の両面から書き込んだ人物に対する責任追及を行うことが大切です。
名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴する場合は、警察や検察などが捜査してくれるので、自分自身で発信者情報の開示を請求する必要はありません。
しかし、「誹謗中傷には該当するものの、名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件を満たさない」というケースも存在します。
その場合は、書き込んだ人物の身元(氏名、住所など)を特定し、民事訴訟(損害賠償訴訟)を提起して、慰謝料などを請求するしか被害を回復する手立てがありません。
ただし、民事訴訟を提起する前に、まずは書き込みの削除依頼を優先すべきでしょう。
書き込みが残ったままの状態でいると、被害が継続・拡大し続ける可能性があるからです。
5ch運営にメールで削除を依頼する
書き込みを放置しておくと、半永久的にインターネット上に残り続けます。
裁判を行う前に、まずは書き込みの削除を5ch運営に依頼しましょう。
書き込みによって権利を侵害された当事者であれば「メール」という非公開の手段で削除依頼が可能です。
削除依頼用のメールアドレス
[email protected]
(https://qb5.5ch.net/saku2ch/より)
なお、削除依頼の前に「証拠保全」を忘れずに行いましょう。
証拠保全しないまま削除されてしまうと、後で訴訟の際に証拠を裁判所に提出できなくなってしまいます。
証拠保全の方法としては、以下に挙げる手段が存在します。
- プリントアウト(印刷)する
- スクリーショットを撮影する
- ウェイバックマシンに保存する
ウェイバックマシン(Wayback Machine)は、アメリカ合衆国の非営利団体インターネットアーカイブ(Internet Archive)が2001年からサービスしているデジタルアーカイブのことです。
ウェイバックマシンを使えば、Webページを証拠保全することが可能です。
損害賠償を求める場合は発信者情報を突き止める必要がある
書き込み内容を削除しただけでは、書き込んだ人物は何の痛みも感じないままです。
相手に対して制裁を加えるためには、訴訟を提起し、損害賠償を請求しなければなりません。
ただし、民事訴訟では、訴訟を提起する側(原告)が、訴える相手(被告)の氏名や住所を特定する必要があります。
書き込んだ人物を特定するためには、「発信者情報の開示請求」を行いましょう。
発信者情報を突き止めるための具体的な方法・手順
発信者情報を突き止めるには、2段階のプロセスを踏む必要があり、手間がかかります。
- 5ch運営に書き込みの際のIPアドレスの開示を請求する
- 開示されたIPアドレスを基に、プロバイダーに氏名・住所の開示を請求する
5ch運営は書き込まれた際のIPアドレスの情報は持っていますが、書き込んだ人物の氏名や住所までは分かりません。
そのため、IPアドレスが開示されたら、書き込み日時やIPアドレスを基に、プロバイダーに対して書き込んだ人物の氏名や住所といった訴訟に必要な情報の開示を求めなければなりません。
まずは、5ch運営にIPアドレスの開示を求める具体的な流れをご説明いたします。
5ch運営にIPアドレスの開示を求める
プロバイダ制限責任法第4条によると、自己の権利を侵害された者は、発信者情報(氏名、住所など)の開示をサイト運営者やプロバイダーに対して請求できます。
5chの運営も、当然、プロバイダ制限責任法に従って発信者情報を開示する義務があります。
5ch運営に書き込みの際のIPアドレスの開示を求める場合、以下のような流れになります。
- 「発信者情報開示の仮処分命令」の申し立てを裁判所に行う
- 仮処分命令が出たら、5ch運営に対してIPアドレスの開示を請求する
これらの手続きは本人が行うことも可能ですが、ミスをしてはならないので、インターネットにおける誹謗中傷や名誉毀損、侮辱の問題を扱ったことがある経験豊富な弁護士に任せることをおすすめします。
なお、時間が経過してしまうとIPアドレスを破棄してしまっている可能性があるため、なるべく早く開示請求を行いましょう。
一般的にアクセスログ(IPアドレス)を保持している期間は3ヶ月~6か月程度と言われています。
IPアドレスを基にプロバイダーに発信者情報開示を請求する
仮処分命令によって、5ch運営から書き込みの際のIPアドレスが開示されても、それだけでは書き込んだ人物の特定には至りません。
IPアドレスから分かることは、大まかな地域や利用しているプロバイダーといった情報です。
そのため、書き込み日時の情報を基にして、プロバイダーに対して発信者情報の開示請求をしなければなりません。
なお、プロバイダーは「個人情報の保護」という大義名分があるため、「書き込み内容が違法である」と明確に立証できなければ、開示には中々応じようとしません。
任意で開示されるケースは稀であり、基本的には裁判でプロバイダーを相手取って発信者情報の開示を請求する必要があります。
書き込みの違法性を立証し、勝訴すれば、プロバイダーから書き込んだ人物の氏名や住所といった情報が開示されることになります。
本人が訴訟することも可能ですが、やはり経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
晴れて、書き込んだ人物の氏名・住所といった情報を特定できたら、今度はその人物に対して損賠賠償訴訟を提起し、慰謝料などを請求することになります。
刑事罰を与えたい場合は警察に相談する
ここまで説明してきたように、民事訴訟で書き込んだ相手に賠償(慰謝料の支払い)をさせるためには、何段階ものプロセスを踏む必要があり、多大な時間と労力を費やさなければなりません。
ただし、刑事事件として受理された場合は、警察や検察といった捜査機関が書き込んだ人物の特定をしてくれます。
また、「損害賠償請求訴訟で勝っても、お金を払われたら、それで終わり」ということも事実なので、相手が資産家だったりすると痛手にならない可能性もあります。
- 「絶対に許せない」
- 「相手に反省させたい」
という場合は、刑事罰を受けさせるしかありません。
有罪判決が出ると、外国旅行をする際に入国審査で不利になるとか、様々な不利益が及ぶこととなり、書き込んだ人物に深刻な打撃を与えることが可能です。
怒りを我慢すると心身に良くないので、本当に許せない書き込みをされた場合は、警察・検察に相談しましょう。
ただし、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」で告訴したとしても、必ずしも受理されるとは限りません。
例えば、「名誉毀損」は刑事でも民事でも存在する概念ですが、刑事事件になるのは「故意」の場合のみです。
「過失」の場合は、刑事における「名誉毀損罪」は成立しません。
「過失による名誉毀損」というのは、例えば、「様々な文章をコピー&ペーストしていて、間違って名誉毀損的な内容を含む文章をペーストし、書き込みしてしまった」というケースが考えられます。
ただし、過失であっても「不法行為」は成立するため、民事訴訟で争うことが可能です。
名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件に該当しない場合は、「誹謗中傷により精神的苦痛を受けた」などとして民事訴訟を提起するしかありません。
刑事事件の場合は警察が発信者の情報を調査してくれる
何度も反復して名誉毀損や侮辱をしてきたといったケースでは「過失」という可能性はあり得ないため、「故意」とみなされて刑事告訴が受理される可能性が高いでしょう。
まずは警察に相談してみることをおすすめします。
ただし、「警察はなかなか告訴を受理しない傾向がある」との報道もあります。
警察が受理しない場合、検察に告訴状を提出することも検討してみましょう。
また、費用はかかりますが、刑事事件(告訴する側)の経験が豊富な弁護士(元検察官など)に相談して、一緒に警察や検察に行って告訴するという方法もあります。
弁護士が同行すれば、告訴が受理されやすい傾向にあります。
刑事事件として受理されたら、警察または検察が捜査を行って書き込んだ人物を特定することになります。
そして、刑事事件の記録から書き込んだ人物の氏名・住所が分かるので、その情報を基に民事訴訟を提起して損害賠償を請求できます。
この場合、5ch運営やプロバイダーに発信者情報開示請求を行う必要はありません。
なお、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪なので、被害者が告訴しない限り、刑事訴追はされません。
構成要件を満たしており、書き込んだ人物に対して「刑事罰を与えたい」と感じるほど怒りを感じているのであれば、告訴することも選択肢の一つと言えるでしょう。
まとめ
5chに誹謗中傷や名誉毀損、侮辱を伴う書き込みをされた場合の対処法が分かりましたか?
権利を侵害する書き込みと言っても、
- 名誉毀損罪や侮辱罪に該当するケース
- 刑事事件としては成立しないものの民事上の賠償請求は可能というケース
など様々な態様があります。
刑事告訴が受理された場合は警察や検察が捜査して書き込んだ人物を特定するため、発信者情報開示請求を行う必要はありません。
しかし、「名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件を満たさないものの民事上の不法行為責任を問える」という場合には、
- 5ch運営にIPアドレスの開示を請求する
- プロバイダーに書き込んだ人物の氏名や住所の開示を請求する
- 当該人物に対して損害賠償請求訴訟を提起する
このようにかなりの時間と労力を伴います。
自分自身で開示請求を行うことも可能ですが、素人が仮処分を申し立てたり訴訟をしたりするとミスしがちです。
そこは経験豊富な弁護士に任せる方が良いでしょう。
本記事の内容が、5chへの発信者情報開示請求の方法について知りたい方のお役に立つことができれば幸いです。